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関西カメラ女子部へのお仕事のご依頼

撮影・講習・イベントなどお仕事のご依頼はこちらのページで承っております。
下掲の規約にご同意いただいた上で、フォームに必要事項を記入し、お申し込みいただきますようお願いいたします。

イベント運営等業務委託基本約款

第1条(総則)
1.  本約款は、関西カメラ女子部に対してイベント運営等の業務(以下、「本業務」といいます。)を委託するお客様(以下、「甲」といいます。)と関西カメラ女子部の運営元であるPIYOCAMERA 山口千予(以下、「乙」といいます。)との間で締結される本業務の委託契約に関して、遵守すべき基本的事項を定めるものです。
2.  甲は、本約款の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本業務を委託するものとし、本業務を委託した場合には、甲は、本約款を遵守することに同意したものとみなします。

第2条(定義)
1. 本約款の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
(1) 「本契約」:本約款の内容に同意したことにより締結される甲乙間の基本契約のことをいいます。
(2) 「申込者」:乙に対して本契約の締結を申し込む者のことをいいます。

第3条(業務の遂行)
1. 本業務は、準委任形態のものであり、乙は、本件業務を善良なる管理者の注意をもって遂行します。

第4条(本契約の成立)
1. 本契約は、申込者が本約款の内容に同意した上で、乙に対して乙が指定する申込者本人に関する情報および申込者が委託を希望する業務に関する情報(以下、「申込時に必要な情報」といいます。)を送付することにより申込み、乙がその申込者に対してその申込みを承諾する旨を発信した時に成立します。
2. 甲は、本契約成立後に本契約を解除する場合には、乙に対して、以下の定めに従いキャンセル料を支払うものとします。
(1) 契約成立後~本業務実施日の8日前・・・報酬の50%
(2) 本業務実施日の7日前~本業務実施日当日・・・報酬の100%

第5条(本契約の申込みの方法)
1. 本契約の申込みを行うことができるのは、申込者本人(法人の場合は対外的な契約権限を有する者)に限るものとし、代理人による本契約の申込みは認められないものとします。
2. 申込者は、前条に定める本契約の申込みおよび乙に対する申込時に必要な情報の送付について、乙が指定する申込みフォームを用いて行うものとします。また、乙は、前条に定める申込者に対する承諾または承諾しない旨の通知について、電子メールを用いて行うものとします。
3. 申込者は、前条に定める申込時に必要な情報の送付にあたり、乙に対して提出した申込時に必要な情報が全て真実であることを保証するものとします。また、申込時に必要な情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、申込者自らが責任を負うものとします。
4. 乙は、以下のうちのいずれかに該当する場合、本契約の申込みを承諾しない場合があります。また、承諾・本契約の締結後であっても、以下のうちのいずれかに該当する場合には、承諾を取り消したり本契約を解除することがあります。
(1) 甲が本契約を締結できる資格・条件を満たさない場合または満たさなくなった場合。
(2) 甲が乙に対して送付した申込時に必要な情報に虚偽があることが判明した場合。
(3) 甲が乙からの電子メールを受領できない場合。
(4) 甲が本約款に違反する行為を行った場合。
(5) 甲が申込時に提示した条件に対して乙が承諾できない場合、または甲乙間の協議の結果、本契約の具体的な内容に乙が承諾できない場合
(6) その他乙が当該申込者または甲との間で本契約を締結することが不適切であると判断した場合。

第6条(本契約の具体的な内容)
1. 本契約の具体的な内容(業務の内容、仕様、数量、報酬、実施方法、実施時期、実施場所ならびに乙が甲に対して納入すべき成果物が発生する場合の納入方法、納期、納入場所、その他契約の遂行に必要な条件等を指しますが、これらに限りません。)は、別途書面または電子メールにより決定されるものとします。

第7条(本契約の具体的な内容の変更)
1. 甲および乙は、必要がある場合、前条で決定した本契約の具体的な内容を書面または電子メールにより変更することができます。また、これによって実施時期や納期等の変動を生ずる場合は、甲乙協議の上決定します。

第8条(実施時期または納期の変更)
1. 甲が自己の都合により納期前に成果物の納入を希望するときは、あらかじめ乙の承諾を得るものとします。
2. 前項の規定は、乙が甲に対して損害賠償を行うことを妨げるものではありません。

第9条(受入検査)
1. 乙が甲に対して納入すべき成果物が発生する場合には、甲は、乙による成果物の納入の都度、あらかじめ甲乙間の協議により定められた検査方法により速やかに受入検査を行います。

第10条(不合格時の措置)
1. 前条の検査の結果不合格となった成果物については、乙は当該成果物の瑕疵を甲の指示に従い速やかに補修しまたは代品を納入して、再度前条による検査を受けるものとします。以後もこの例によります。

第11条(受領)
1. 甲は、第9条の受入検査の結果、成果物が受入検査に合格した時は、書面または電子メールにてその旨を乙に通知し、これをもって受領の時期とします。
2. 成果物が受入検査に合格して以降の当該成果物の補修または代品の納入については、乙に明らかな善管注意義務違反がある場合を除き、有償とします。この場合の報酬および納期等については甲乙協議の上決定します。

第12条(危険負担)
1. 成果物が前条による甲の受領前に甲の責に帰することができない事由により滅失、毀損または変質した場合、これによる一切の損害は乙が負担します。

第13条(報酬及び費用並びにその支払い)
1. 甲は、乙に対して、本契約の具体的な内容において定められた本業務にかかる報酬を支払うものとします。
2. 前項の報酬は、毎月末締め切り翌月末支払いとし、甲は、乙の指定する銀行口座に振込むことによって支払うものとします。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とします。

第14条(費用負担)
1. 乙が本業務を行うために支出または負担した費用(交通費等の諸経費を指しますが、これに限りません。以下、「費用」といいます。)は、原則として乙の負担とします。ただし、1回の支出が乙の負担すべき範囲として合理的な額を超える費用(甲の依頼に基づく出張のための旅費や宿泊費等を指しますが、これらに限りません。)に関しては、甲の事前の書面による承諾を得た上で、甲が負担するものとします。
2. 乙は、前項ただし書きの場合、本契約期間中の毎月末日までに、その前月に支出または負担した本件費用につき、領収書のコピーを添付した上で、甲に請求書を提出します。甲は、その請求書を受領した月の翌月末日までに、その請求にかかる本件費用相当額を乙に支払います。なお、その支払方法は、前条第2項の規定に準ずるものとします。

第15条(著作権その他知的財産権)
1. 乙は、本業務において、乙が甲に対して提供した写真の成果物の著作権について、甲に対して、あらゆる目的のために、地域および期間を制限せず、使用、再使用、出版、再販、編集、コピー、複写、脚色、修正、録画、放送、有線放送、公衆送信、送信可能化、譲渡、貸与、加工、変形、変換等されることに同意し、独占的に使用を許諾します。
2. 前項に定める乙が甲に対して提供した写真の成果物以外の、本契約にかかる業務の遂行過程において行なった考案等の著作権その他権利を含む知的財産権(以下、「本知的財産権」といいます。)は、甲が行なった場合は甲に、乙が行った場合は乙に、甲乙共同で行なった場合には甲乙共有(持分は別段の定めがない限り均等)に帰属します。
3. 甲および乙は、本契約にかかる業務を遂行する目的に限り、前項に定める双方の本知的財産権を無償で全部または一部を改変、加工その他の変更を含む自己利用をすることができます。
4. 甲は、乙を除く第三者の利用に対して、本知的財産権の複製、翻案等を行なってはなりません。

第16条(秘密保持)
1. 甲および乙は、相手方によって開示されまたは本契約の履行ないし本契約にかかる業務の遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約以外の目的に使用し、または第三者に開示してはなりません。
2. 前項により課された秘密保持義務は、以下の情報については適用されないものとします。
(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっている情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、既に自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠または過失等によらず公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供されたいかなる情報にもよらず独自に開発した情報
(5) なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開示された情報
(6) 法令、政令、規則、関係行政機関または司法機関の判断に従い開示が要求される情報
3. 甲および乙は、本条において秘密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の同意を得るものとします。
4. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相手方に返還するものとし、もし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報がある場合には、相手方の指示に従って、それらの情報を破棄しなければなりません。
5. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、それがいかなる理由に基づくものであっても、第1項および第2項によって秘密とされた情報をいかなる方法によっても使用することはできません。
6. 本条による秘密保持義務は、本契約終了後も存続するものとします。

第17条(不可抗力)
1. 地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病、停電、通信回線の事故、通信事業者の不履行、インターネット回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他当事者の責に帰し得ない事由により、本契約の全部または一部の履行遅延、履行不能または不完全履行が生じた場合は、当該当事者はその責に任じません。
2. 前項に定める事由が生じた当事者は、相手方に対し、速やかにその不可抗力事由の状況を通知し、以後の対応について協議します。

第18条(解除および損害賠償)
1. 次の各号の一に該当する場合、乙は、何らの催告をすることなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1) 甲が本契約の条項の一に違反したとき。
(2) 本契約の履行に関し、甲に不正または不当の行為があったとき。
(3) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう。以下同じ。)であること、または甲と反社会的勢力との関与が合理的に疑われると判断したとき。
(4) 甲が監督官庁から営業の取消、停止等の処分をうけたとき。
(5) 甲が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分をうけ、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続の開始、民事再生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
(6) 甲が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受けたとき。
(7) 甲が支払停止状態に至ったとき。
(8) その他、甲の財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2. 前項各号の一に該当することにより乙が損害を被った場合、乙は、何らの催告を要することなく、相手方に対して当該損害の賠償を求めることができるものとします。
3. 乙は、第1項第4号乃至第8号の事由が生じた場合、直ちにその旨を甲に通知するものとします。

第19条(責任の制限)
1. 乙は、本件業務の遂行により直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負いません。また、乙が責任を負う場合でも、第13条第1項に定める報酬の金額を超えて責任を負いません。
2. 乙は、本件業務に関するもの以外のものが原因で直接的または間接的に生じた損害について、いかなる場合も一切責任を負いません。

第20条(再委託)
1. 乙は、自らの責任において、甲の書面による承諾を得ることなく、本業務の履行を第三者に再委託することができるものとします。
2. 乙は、前項に基づき本業務の履行を第三者に再委託した場合、当該第三者にも本契約を遵守させなければならず、当該再委託先と共同して責任を負うものとします。

第21条(債権および債務の譲渡の禁止)
1. 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、甲に対する一切の債権および債務を第三者に譲渡してはなりません。

第22条(裁判管轄)
1. 甲および乙は、本契約または個別契約ならびにこれらに関連する事項に関して生じた甲乙間の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所の専属的管轄に服することに合意します。

第23条(協議)
1. 本契約または個別契約に定めのない事項、本契約中疑義の生じた事項および本契約変更については、甲乙別途協議の上決定します。

平成30年8月1日発効

事務所住所  大阪市中央区南船場3-2-28-511
会社名(屋号) PIYOCAMERA
(運営コミュニティ名  関西カメラ女子部)
代表者名   山口 千予

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