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ライティング業務委託基本約 -申込-

ライティング業務委託基本約款
※必ずご一読ください。

第1条(総則)
1.本約款は、関西カメラ女子部 山口千予(以下「甲」といいます。)が運営する「関西カメラ女子部」において利用される記事等を制作する業務(以下、「本業務」といいます。)について、本業務の委託者である甲と本業務を受託する者(以下、「乙」といいます。)との間で遵守すべき基本的事項を定めるものです。
2.乙は、本約款の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本業務を受託するものとし、本業務を受託した場合には、乙は本約款を遵守することに同意したものとみなします。第2条(定義)
1.本約款の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
(1)「本サービス」:甲が運営する「関西カメラ女子部」が提供する全てのサービスの総称のことをいいます。
(2)「本サイト」:甲が運営するインターネットサイト「関西カメラ女子部(サイトURL: https://kansaicamera.com/)」のことをいいます。
(3)「本契約」:本約款の内容に同意したことにより締結される甲乙間の基本契約のことをいいます。
(4)「個別契約」:本契約の有効期間中に第4条に定める業務について甲乙間に締結される個別の案件に関する契約のことをいいます。
(5)「申込者」:甲に対して本契約の締結を申し込む者のことをいいます。
(6)「記事等」:本サイトにおいて利用される記事等のことをいいます。

第3条(本契約の成立)
1.本契約は、申込者が本約款の内容に同意した上で甲に対して甲が指定する本人に関する情報および本人確認情報を送付することにより申込み、甲がその申込者に対して申込みを承諾する旨を発信した時に成立します。

第4条(本契約の申込みの方法)
1.本契約は、申込者が本約款の内容に同意した上で甲に対して甲が指定する本人に関する情報および本人確認情報を送付することにより申込み、甲がその申込者に対して申込みを承諾する旨を発信した時に成立します。
第4条(本契約の申込みの方法)
1.本契約の申込みを行うことができるのは、申込者本人(法人の場合は対外的な契約権限を有する者)に限るものとし、代理人による本契約の申込みは認められないものとします。
2.申込者は、前条に定める本契約の申込みならびに甲に対する甲が指定する本人に関する情報および本人確認情報の送付について、甲が指定する申込みフォームを用いて行うものとします。また、甲は、前条に定める申込者に対する承諾または承諾しない旨の通知について、電子メールを用いて行うものとします。
3.申込者は、前条に定める甲が指定する本人に関する情報の送付にあたり、甲に対して提出した本人に関する情報が全て真実であることを保証するものとします。また、本人に関する情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、申込者自らが責任を負うものとします。
4.申込者は、前条に定める甲に対する本人確認情報の送付について、以下のうちのいずれかを電子データにしたものを送付するものとします。
(1)運転免許証
(2)健康保険証/被保険者証
(3)旅券/パスポート
(4)住民票(マイナンバーの記載のないもの)
(5)住人基本台帳カード
(6)外国人証明書
5.本契約を締結できる者の資格・条件は以下のとおりです。
(1)満18歳以上であること。満18歳未満の場合は、法定代理人の包括的な同意を得ていること。
(2)電子メールアドレスを保有していること。
(3)本約款の全ての条項に同意すること。
(4)過去、現在または将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらのものと関係を有しないこと。
6.甲は、申込者が以下のうちのいずれかに該当する場合、本契約の申込みを承諾しない場合があります。また、承諾・本契約の締結後であっても、乙について以下のうちのいずれかに該当する事実が判明した場合には、承諾を取り消したり本契約を解除することがあります。
(1)本契約を締結できる資格・条件を満たさない場合または満たさなくなった場合。
(2)甲に対して送付された本人確認情報に虚偽があることが判明した場合。
(3)甲からの電子メールを受領できない場合。
(4)本約款に違反する行為を行った場合。
(5)その他甲が当該申込者または乙との間で本契約を締結することが不適切であると判断した場合。

第5条(基本契約の適用)
1.本契約は、一切の個別契約に適用されます。

第6条(本契約にかかる業務の内容)
1.乙は、甲に対して、本契約に定める条件に従い、以下の業務を提供します。
(1)記事等の作成業務
(2)記事等の中で用いる写真等の撮影および撮影した画像のレタッチならびに甲が指定するサイトからの商用利用可能画像の収集およびレタッチ業務
(3)前2号の業務に付帯または関連する業務

第7条(個別契約)
1.各個別契約の業務の内容、仕様、数量、納入方法、納期、納入場所、その他個別契約の遂行に必要な条件は、本契約に定めるものを除き個別契約の都度、別途決定します。
2.甲乙間の個別契約は、甲が乙に対して書面または電子メールを用いて申込み、乙が書面または電子メールを用いてこれを承諾した時に成立します。ただし、当該甲の申込日から5日以内に何らの意思表示がなされない場合には、当該5日間の満了日をもって拒絶の意思表示がなされたものとみなします。

第8条(個別契約の変更)
1.甲および乙は必要がある場合、書面または電子メールにより個別契約の内容を変更することができます。また、これによって納期の変動を生ずる場合は、甲乙協議の上決定します。

第9条(納入)
1.乙は、成果物を個別契約に定められた納期に甲の指定する方法で納入します。

第10条(納期または実施時期の変更)
1.乙が自己の都合により納期前に成果物の納入を希望するときは、あらかじめ甲の承諾を得るものとします。
2.乙は、成果物の納期につき遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由および納入予定日等を甲に申し出て甲の指示を受けるものとします。
3.前項の規定は、乙の債務不履行に基づく責任を免除するものではありません。この場合、甲は乙に対して損害賠償を行うことを妨げません。
4.第2項の遅延の原因が天災、地変その他の不可抗力である場合には、乙は、甲に対し債務不履行の責任を負いません。この場合、納期の延長につき甲乙協議の上決定します。ただし、個別契約の目的を達することができないとき、または、個別契約の履行が不可能になったときは、甲は当該個別契約を解除することができます。

第11条(受入検査)
1.甲は、乙による成果物の納入の都度、あらかじめ甲が定めた検査方法により速やかに受入検査を行います。
2.甲は、必要と認めた場合には、前項の検査を甲の指定するものに代行させ、または甲の顧客の検査をもってこれに代えさせることができます。

第12条(不合格時の措置)
1.前条の検査の結果不合格となった成果物については、乙は当該成果物の瑕疵を甲の指示に従い速やかに補修しまたは代品を納入して、再度前条による検査を受けるものとします。以後もこの例によります。ただし、当該瑕疵が個別契約の目的を達することができないほど重大な場合には、甲は当該個別契約の全部または一部を解除することができます。この場合、甲が乙に対して損害賠償を行うことを妨げません。

第13条(受領)
1.甲は、第11条の受入検査の結果、成果物が受入検査に合格した時は、書面または電子メールにてその旨を乙に通知し、これをもって受領の時期とします。

第14条(危険負担)
1.成果物が前条による甲の受領前に甲の責に帰することができない事由により滅失、毀損または変質した場合、これによる一切の損害は乙が負担します。

第15条(瑕疵担保)
1.乙は成果物の契約条件との相違または第13条による受領前の原因によって生じた品質不良、数量不足、変質、その他の瑕疵につき個別契約に定める期間(以下「瑕疵担保期間」といいます。)担保の責に任じます。ただし、個別契約において特に瑕疵担保期間を定めない場合、瑕疵担保期間は第13条による制作物の受領の日から6ヶ月間とします。
2.前項の場合、乙は甲の請求により直ちに契約条件との相違または瑕疵を補修し、または他の良品と取替えなければなりません。この場合、甲は乙に対して同時に損害賠償を請求することを妨げません。

第16条(修補)
1.瑕疵担保期間満了後に生じた制作物の瑕疵の修補、甲の責に帰すべき事由により制作物に生じた瑕疵の修補については、乙は甲の請求によりこれを行います。この場合の納期等については甲乙協議の上決定します。

第17条(報酬及び費用並びにその支払い)
1.本業務についての乙の報酬(以下、「報酬」といいます。)は、記事等を1件納品するごとに金500円(消費税込)とします。
2.甲は、乙に対して、前項に定める報酬の累積金額が金5,000円以上となった時に、その報酬の累積金額を銀行振込によって支払うものとします。この場合、振込手数料は乙の負担とします。

第18条(費用負担)
1.乙が本業務を行うために支出または負担した費用(交通費等の諸経費を指しますが、これに限りません。以下、「費用」といいます。)は、原則として乙の負担とします。ただし、1回の支出が乙の負担すべき範囲として合理的な額を超える費用(甲の依頼に基づく出張のための旅費や宿泊費等を指しますが、これらに限りません。)に関しては、甲の事前の書面による承諾を得た上で、甲が負担するものとします。
2.乙は、前項ただし書きの場合、本契約期間中の毎月末日までに、その前月に支出または負担した本件費用につき、領収書のコピーを添付した上で、甲に請求書を提出します。甲は、その請求書を受領した月の翌月末日までに、その請求にかかる本件費用相当額を乙に支払います。なお、その支払方法は、前条第2項の規定に準ずるものとします。

第19条(債権および債務の譲渡の禁止)
1.乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、甲に対する一切の債権および債務を第三者に譲渡してはなりません。

第20条(相殺)
1.甲が乙に対し債権を有する場合、甲は当該債権と甲が乙に対し負担する債務の相当額につき相殺することができます。
2.乙が第29条の各号に該当する場合、乙は、甲に対し負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失います。

第21条(著作権その他知的財産権)
1.乙から甲に対して納入された成果物の著作権その他一切の知的財産権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)は、第11条による当該成果物の受入検査の合格時をもって、乙から甲へ譲渡されるものとします。
2.乙は、前項に基づいて甲へ著作権等が譲渡された成果物について、著作人格権を行使しないことを保証します。

第22条(申告義務)
1.乙は、本契約締結後、商号変更、資本の増減、代表者の変更、合併、組織変更、事務所等の移転、連絡先(電話番号や電子メールアドレス等を指しますが、これらに限りません。)その他乙の事業上重要な事項につき変更が生じた場合は、直ちに書面または電子メールにてその旨を相手方に通知するものとします。

第23条(事故処理)
1.個別契約の履行に関連して事故が発生した場合、乙が自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第24条(再委託の禁止)
1.乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、個別契約に基づく業務の履行を第三者に再委託してはなりません。
2.乙は前項に基づき甲の承諾を得て業務の履行を第三者に再委託した場合、当該第三者にも本契約および個別契約を遵守させなければならず、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。

第25条(第三者の著作権その他知的財産権の侵害)
1.乙は、個別契約の履行に関連して第三者の著作権その他知的財産権を侵害し、または侵害したとして紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。ただし、当該侵害が甲の指示等に起因する場合はこの限りではありません。
2.乙は、乙が第三者の著作権その他知的財産権を侵害し、または侵害したとして紛争が生じたために甲が損害を被った場合、甲に対してそのすべての損害について賠償を行うものとします。ただし、当該侵害が甲の指示等に起因する場合はこの限りではありません。

第26条(秘密保持)
1.乙は本契約または個別契約の履行に関連して知り得た甲またはその顧客の業務上その他の秘密事項を本契約および個別契約の有効期間中のみならず、その終了後も第三者に漏洩してはなりません。
2.前項の義務の履行を確保するため、甲は乙が所要の措置を講ずることにつき随時乙に対して指示することができます。
3.乙が第1項の義務および第2項の指示内容を履行しない場合、甲は乙に対しこれにより生じた損害の賠償を請求することができます。

第27条(裁判管轄)
1.甲および乙は、本契約または個別契約ならびにこれらに関連する事項に関して生じた甲乙間の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所の専属的管轄に服することに合意します。

第28条(特約)
1.甲および乙は、個別契約の履行に関し特に必要のある場合、個別契約に特約事項を追加し、または本契約と異なる約定を行うことができます。ただし、本条に基づき特約事項を追加し、または本契約と異なる約定を行う場合は、甲本人がこれを行うものとし、甲の業務を代理、代行および補助等する者との間で行うことはできないものとします。

第29条(解除および損害賠償)
1.次の各号の一に該当する場合、甲は、何らの催告をすることなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができます。
(1)乙が本契約または個別契約の条項の一に違反したとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により乙が納期までに個別契約を履行する見込みがないとき。
(3)本契約および個別契約の履行に関し、乙に不正または不当の行為があったとき。
(4)乙が監督官庁から営業の取消、停止等の処分をうけたとき。
(5)乙が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分をうけ、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続の開始、民事再生手続の開始もしくは破産の申し立てをしたとき。
(6)乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受けたとき。
(7)乙が支払停止状態に至ったとき。
(8)その他、乙の財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2.前条各号の一に該当することにより甲が損害を被った場合、甲は、何らの催告を要することなく、相手方に対して当該損害の賠償を求めることができる。
3.乙は、第1項第4号乃至第8号の事由が生じた場合、直ちにその旨を甲に通知するものとする。

第30条(本契約または個別契約終了時または解除時の措置)
1.本契約または個別契約が終了し、または解除された場合、乙は納入前の制作物を直ちに甲に引渡します。

第31条(有効期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から毎年4月30日までとします。ただし、期間満了の1ケ月前までに甲または乙から書面または電子メールによる解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とします。
2.本契約が有効期間満了または契約解除により終了した時に存在する個別契約については、その個別契約が終了するまで、引き続き本契約の規定を適用します。

第32条(本約款の変更)
1.甲は、必要に応じ、乙に対して公表または通知することにより、本約款を変更できるものとします。乙は、変更後に本業務を受託した場合、本約款の変更に同意したものとみなされます。

第33条(協議)
1.本契約または個別契約に定めのない事項、本契約中疑義の生じた事項および本契約変更については、甲乙別途協議の上決定します。

平成30年4月2日発効
事務所住所: 大阪市中央区南船場3-2-28-511
会社名(屋号):関西カメラ女子部
代表者名:山口 千予

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